基本は、防火材料を使うことになっておりますが、漁船や客船でも用途、操業形態、船種、総トン数、航行区域等の条件の組み合わせによって、制約を受けない船舶や施工部位などがあります。
条件の組み合わせが多岐に及ぶ上、船舶の知識が必要となりますので、個々のケース毎に国土交通省 地方運輸局(関東運輸局、東北運輸局等エリア別の地方出先機関)の船舶検査官に判断いただくことをおすすめ致します。
お手数ではございますが、まずは国土交通省までお問い合わせいただきますようお願い致します。
長尺塩ビシートは消防法で防炎物品の適用除外となっておりますので、防炎の証明書は取得しておりません。
該当箇所に使用可能かどうかの判断は弊社としては出来かねますため、サポート対象外となります事を予めご了承いただきますようお願い致します。
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