Q. シックハウス対策認の「告示対象外」とはどういう意味ですか? 

A

シックハウス規制で規制の対象となる建材は、ホルムアルデヒドを使用して製造している建材です。
(ホルムアルデヒドとは、接着剤・塗料・防腐剤などの成分であり建材に広く用いられていますが、濃度によって毒性が強い為、使用制限が設けられています。)

国土交通省が、「ホルムアルデヒド発散建材」とはこれであると告示で示した建材が17区分あり、その17区分の建材に関してはホルムアルデヒドの発散量に応じて、室内に使用して良い量が決められています。
・第一種ホルムアルデヒド発散建材・・・F☆
・第二種ホルムアルデヒド発散建材・・・F☆☆
・第三種ホルムアルデヒド発散建材・・・F☆☆☆
(☆の数が多いほど、ホルムアルデヒドの発散量が少ない建材という意味です。)

また、F☆☆☆☆はホルムアルデヒドの発散量が少ない為、「第四種ホルムアルデヒド発散建材」とは呼ばず、「規制対象外建材」と区分されており、建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使用できることを表しています。
以上のことから、告示対象外となる建材は、「ホルムアルデヒドの発散がほとんど認められない建材で、居室の内装仕上げや天井裏等に、規制を受けることなく使用できる建材」ということになります。

質問ID:1868

更新日:2020年11月2日 11:46

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